当ブログを通じて、古物商許可・古物営業を扱う行政書士が、リユース事業に参入する(または既にリユース事業を営む)企業や個人の皆様に向けて情報を発信していきます。お時間のある時にご覧いただけたら幸いです。
古物の売買等の営業を始めるには、警察を管理する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。そもそも、なぜ古物営業に許可がいるのでしょうか。
古物の売買等には、盗品などの犯罪被害品が紛れ込む可能性があります。
そこで、犯罪を助長することになる盗品等の売買を防止して、犯罪被害品等の速やかな発見を図るために、古物営業を許可制にして必要な規制を行うことが認められています。
このような規制を行うことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、その被害の迅速な回復に役立つことが期待されています。
以上が、タイトルにある古物営業に許可が必要な理由です。
他方で、メーカーや新品のみを扱う小売店から商品を仕入れる場面では、盗品等が紛れ込む可能性はほとんどないので、原則として規制の対象になりません。
◇参照法令◇
古物営業法1条