古物の売買等の営業を始めるには、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。このことは、古物営業法という法律によって定められています。
ここでいう「古物」とは何をいうのでしょうか。
古物とは何か?と聞かれたら、「中古品です」と言いたいところですが、古物営業法は「古物」をもう少し広い意味で定義しています。
古物営業法によると、古物とは以下の⑴~⑶をいいます。
⑴一度使用された物品
⑵使用されない物品で使用のために取引されたもの
⑶これらの物品に幾分の手入れをしたもの
⑴一度使用された物品については、普段使っている「中古品」という言葉と同じ意味で理解しやすいと思います。
では、⑵の「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは何をいうのでしょうか?
法律の条文独特の言い回しで、わかりにくい表現です。
これについては話が長くなってしまいますので、次の記事で書かせていただきます。
◇参照法令等◇
古物営業法2条1項