古物の売買等の営業を始めるには、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。このことは、古物営業法という法律によって定められています。ここでいう「古物」とは何をいうのでしょうか。古物とは何か?と聞かれたら、「中古品です」と言いたいところですが、古物営業法‥
当ブログを通じて、古物商許可・古物営業を扱う行政書士が、リユース事業に参入する企業や個人の皆様に向けて情報を発信していきます。古物の売買等の営業を始めるには、警察を管理する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。そもそも、なぜ古物営業に許可がいるのでし